県民のみなさまへ

お知らせ

薬剤師の疑義照会って何?

薬剤師は、必ずしも処方せん通りに調剤しているわけではありません。処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならないと規定されています(薬剤師法第24条)。
一方で、保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならないとあります(保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条の2 )。 
薬剤師が、処方せんに疑問を抱いた場合には、処方医に確認し、解決した後でなければ調剤することができないのです。その間、患者様にお待ちいただくことになりますが、これによって、患者様の不利益(副作用、相互作用、 治療効果の不十分など)を回避あるいは軽減しています。